協議会規約 of JAMI

医療通訳士協議会規約

医療通訳士協議会規約

(2009年2月14日設立総会にて承認)

(名 称)
第1条 この協議会は、医療通訳士協議会(以下「協議会」という。)と称し、事務局を大阪大学大学院人間科学研究科国際協力学研究室におく。

(目 的)
第2条 この協議会は、医療通訳士に対する適正な報酬と身分を保障するための制度を整備するとともに、医療通訳士の技術向上のための活動を行う。

(構 成)
第3条 この協議会は、医療通訳に関心をもつ個人あるいは団体から構成される。ただし、必要に応じ新たな協議会員を組織に加えることができる。

(協議会員)
第4条 協議会員の任期は2年とし、再任は妨げない。

(事業)
第5条 本協議会は第2条の目的を達成するため次の活動を行う。

医療通訳に関する全国的なネットワークの確立と情報交換
医療通訳士に関するEBM(Evidenced-based Medicine)に基づいた知見の蓄積
医療通訳士に関する倫理規定の制定
医療通訳士に対する研修ガイドラインとマニュアルの作成
ホームページによる情報と意見の交換
医療通訳の必要性と重要性に関するアドボカシー
医療通訳士認定制度の確立にむけた活動

(役 員)
第6条 本協議会に次の役員をおく。

会長1名、副会長2名、事務局長1名、庶務 若干名
役員は、総会において選出する。
役員の職務は次のとおりとする。
(1)会長は、本協議会を代表し、その運営を総括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(3)事務局長は、協議会の庶務及び会計を総括する。
(4)庶務は、協議会の庶務及び会計を担当する。
役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
(オブザーバーとアドバイザー)
第7条 本協議会に、行政機関をオブザーバーとして、各種の専門家をアドバイザーとして参加させることができる。

オブザーバーとアドバイザーは、役員会において選任する。
オブザーバーとアドバイザーは、必要に応じて会議に出席し意見を述べることができる。

(会 議)
第8条 本協議会の会議は総会及び役員会並びに委員会とする。

(総 会)
第9条 総会は毎年1回開催する。また、必要に応じ臨時総会を開くことができる。

総会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
総会は、次の事項を議決する。
(1)規約の改正
(2)事業の計画
(3)事業の実績
(4)収支予算決算
(5)役員及び監事の選出
(6)その他重要な事項
総会は、協議会員の過半数の出席により成立し、委任状による者を出席者と認める。
総会の議事は、出席した協議会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(役員会)
第10条 役員会は、会長が必要と認めるときに随時開催する。

役員会の構成メンバーは、会長、副会長、事務局長、庶務により構成する。
役員会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
役員会は、次の事項を議決する。
(1)本協議会の運営に関すること
(2)総会に附議する内容
(3)新たな協議会員の推薦
(4)委員会の設置及び構成メンバー並びに委員長及び副委員長の選任について
(5)委員会での協議内容及び決定内容
(6)その他必要事項
役員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員会)
第11条 委員会は、委員長が必要と認めるときに随時開催する。

委員会は、役員会により選任された協議会会員により構成する。
委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
委員会は、役員会によって求められた事項及びその他必要事項を協議する。
委員会は、必要に応じ関係する個人や団体を会議に出席させることができる。
委員会は、協議内容及び決定内容を役員会へ報告する。
委員長及び副委員長の任期は役員の改選期までとする。ただし、再任は妨げない。

(会 計)
第12条 本協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。本協議会の経費は、寄付金及び補助金その他の収入をもってこれに充てる。

(監 事)
第13条 本協議会に監事 2名をおく。

監事は、会務を監査する。
監事の任期は2年とし、再任は妨げない。
監事は、総会において選出する。

(規約の改正)
第14条 協議会の規約改正は、総会出席者の過半数の賛成により改正することができる。

(その他)
第15条 この規約に定めるもののほか、本協議会の運営に必要な事項は役員会において別に定める。

(附 則)
この規約は、平成21年2月14日から施行する。